本文へ移動

現在位置 :トップページ請願・陳情の検索 › 所得税法第56条廃止の意見書提出を求める陳情

所得税法第56条廃止の意見書提出を求める陳情

21-16 所得税法第56条廃止の意見書提出を求める陳情

受理番号
21-16
受理年月日
平成21年11月20日
付託委員会
区民委員会
委員会付託日
平成21年12月4日
議決年月日
平成22年3月24日
議決結果
不採択
紹介議員

内容

 所得税法第56条廃止の意見書提出を求める陳情

【陳情の趣旨】
 所得税法第56条の廃止を求める意見書を、国に上げてください。
【陳情の理由】
 中小零細業者は、地域経済や地域コミュニティの担い手として、地域環境と日本経済の発展に貢献しています。その中小零細業者を支えている家族従業者の「働き分」(自家労賃)は、所得税法第56条「配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」(条文要旨)により、税法上、必要経費として認められていません。 所得税法第56条により事業主から控除できる働き分は、配偶者の場合年間86万円、家族従業者の場合年間50万円です。家族従業者は、この控除金額が所得とみなされるため、独立するための住宅ローンも組めず、社会的にも経済的にも自立しにくい状況となっています。こうした現状は後継者不足にも影響します。
 ある生命保険では、交通事故を起こした場合の保障日額が5,700円なのに比べ、配偶者の従業者は2,300円と半分も届きませんでした。日額2,300円は最低賃金の半分以下です。
 配偶者やその息子・娘などが事業に従事した場合、事業主に家族従業者の働き分を含めて申告するため、重税となっています。また、家族従業者の働き分が必要経費として算入されないため下請け単価に反映されず、低単価・低工賃の一因ともなっています。
 このように所得税法第56条は、個人の尊重(憲法第13条)、法の下の平等(同第14条)や両性の平等(同第24条)、財産権(同第29条)に反しており、配偶者や家族従業者の人格や労働を認めていません。私たちは、所得税法第56条を廃止し、現代社会・経済の実情に合わせ、配偶者や家族従業者の「働き分」を、事業主の控除としてではなく、必要経費として算入するよう求めます。
 以上、貴議会において、所得税法第56条を廃止するよう、国に意見書を上げていただきますよう陳情いたします。

会議録

Copyright © Adachi City Government. All rights reserved.