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在日外国人無年金高齢者、障がい者を救済する「特別給付金」制度実施を求める陳情

21-20 在日外国人無年金高齢者、障がい者を救済する「特別給付金」制度実施を求める陳情

受理番号
21-20
受理年月日
平成21年12月4日
付託委員会
区民委員会
委員会付託日
平成21年12月17日
議決年月日
平成22年3月24日
議決結果
採択
紹介議員

内容

 在日外国人無年金高齢者、障がい者を救済する「特別給付金」制度実施を求める陳情

 【要望事項】
一 日本政府が在日外国人年金差別を是正し、制度的に排除されている在日外国人無年金高齢者に対する救済処置をとるまでの暫定的処置として、足立区において「老齢福祉年金」に見合う「特別給付金」制度を実施していただきたい。
一 日本政府が在日外国人年金差別を是正し、制度的に排除されている在日外国人無年金障がい者に対する救済処置をとるまでの暫定的処置として、足立区において「障害基礎年金」に見合う「特別給付金」制度を実施していただきたい。
 ※在日外国人とは、在日朝鮮人、韓国人をはじめとした定住外国人を意味します。
 【要望理由】
 区政の発展と在日同胞の権利擁護にご尽力されております足立区議会に敬意を表します。
 ご存知のように日本の国民年金制度は1959年にスタートしましたが、私達在日外国人は国籍条項のため年金制度に加入する事ができませんでした。 1982年の年金制度改正により、ようやく私達も年金制度に加入できるようになりました。しかし、1986年改正時60歳を越える同胞高齢者(現在83歳)、20歳を越える同胞障がい者(現在43歳)は無年金のまま取り残されました。 日本政府は年金制度発足時、又、小笠原(1968年)、沖縄(1972年)返還時、もしくは中国残留帰国者(1996年)を対象に受給資格(25年加入)に満たない日本人については当人の責任によらないとの理由で、経過処置(救済処置)が盛り込まれ「老齢福祉年金」を支給しています。 また2005年4月1日には、かつて学生や主婦が任意加入であった当時に加入していなかったがために、障がいをもつこととなっても年金をもらえないという人たちへの救済処置を定めた「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」を施行し、任意だったため加入しなかった者も救済する処置をとりました。
 これに対し制度的に排除されてきた在日高齢者、障がい者はいまだ無年金のままであり、2000年からは介護保険制度が施行され新たな負担まで重くのしかかり苦しい生活を強いられています。 同胞高齢者、障がい者が本人の意思に関係なく年金制度加入を拒否され、払いたくても払えなかった事情、その子孫である在日同胞が現在、日本の方々と同じく納税義務をはたし、年金制度にも加入し支えている現状を見ても、年金制度の「共同連帯の原則」、国際人権規約、人種差別撤廃条約等にも反する民族的差別だと言わざるをえません。 無年金状態にある在日同胞高齢者は過去の植民地政策により日本に連れてこられ、民族差別のなか計り知れない苦難のなかで生きてこられた余命少ない社会的弱者であります。
 このような状況の中、1996年には日本弁護士連合会から当時の厚生大臣に是正の要望がなされ、現在日本全国の700を超える自治体において国の年金制度の谷間を埋める救済処置として「独自給付制度」を実施するようになりました。 東京23区におきましても「高齢者福祉給付金」制度を豊島区、江戸川区、葛飾区、杉並区、北区、文京区、板橋区、墨田区、品川区、江東区、大田区が実施し、また「障害者福祉給付金」制度を荒川区、豊島区、江戸川区、葛飾区、杉並区、北区、文京区、板橋区、墨田区、品川区、江東区、大田区が実施しています。 足立区におかれましては余命短い同胞高齢者、障がい者の思い、苦しい生活状況を考慮され「特別給付金」制度をすみやかに実施してくださることを強く要望いたします。

会議録

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