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精神障がい者の地域生活を支援するための「心身障害者福祉手当の支給」及び「地域活動支援センターT型の増設」を求める陳情

22-19 精神障がい者の地域生活を支援するための「心身障害者福祉手当の支給」及び「地域活動支援センターT型の増設」を求める陳情

受理番号
22-19
受理年月日
平成22年9月13日
付託委員会
厚生委員会
委員会付託日
平成22年9月28日
議決年月日
議決結果
審議未了
紹介議員

内容

 精神障がい者の地域生活を支援するための「心身障害者福祉手当の支給」及び「地域活動支援センターT型の増設」を求める陳情

 足立区議会におかれましては、精神保健福祉の向上・改善に、早期より深いご理解のもとご尽力いただき、心より感謝申し上げます。
 私ども家族は、高齢者が多く特に年と共に病弱な家族が増え障がい者の世話が大変困難になってきております。
 また、親が亡くなり、引き取る身内もなく、止むなく長期入院になったり、通院もできなくなり、悲惨な一人暮らしをしている障がい者がたくさんいます。
 精神に障がいがあっても、安心して地域で生活する事ができますように以下のことを陳情いたします。
1.精神障がい者にも、「心身障害者福祉手当」が支給されるまで、足立区独自でせめて月5,000円を精神障害者保健福祉手帳保持者に支給してください。
【要旨】
 統合失調症などの精神疾患を発症しても、はじめは、家族も何が起こったのか理解できずおろおろするばかりです。精神障がいについての正しい知識や理解が充分でないため、また、偏見差別から、家族はどこにも相談する事ができず精神科に受診することが遅れてしまいます。家族が病院に連れて行こうとしても、本人が拒否して、家族が途方に暮れている間に病状は悪化してしまいます。
 救急車は自傷他害がないと対応してくれません。止むなく民間の移送会社に数十万払って嫌がる本人を無理矢理病院に運んでもらった経験を多くの家族がしています。このように受診につながるまで時間がかかり、何年も過ぎてしまうことは稀ではありません。
 障害年金を受給するには、初診時の医療機関の証明が必要です。20歳前の発病であれば、保険料未納でも障害年金は受けられます。20歳前の発病であっても先に述べたように受診に結びついた時は20歳を過ぎてしまうこともあります。また、家族に情報がなかったため、申請が遅れてしまい医療機関で初診時の記録(5年保存)がないため証明がとれないこともあります。
 精神障がい者は、このように初診時の証明がとれないなどで、無年金になり、多くは、高齢の親のわずかな老齢年金で質素に生活しています。
 そのため、作業所での昼食は菓子パン1個だけこっそりと食べているという状況もあります。家族会例会の中でも、“切実な声”として出続けています。
 障害者自立支援法では、三障がい一元化となっていますが、未だに実現されません。
 「心身障害者福祉手当」が、三障がいとして並ぶまで、せめて月5,000円を足立区独自で、精神障害者保健福祉手帳保持者に支給して下さるよう切に要望いたします。
2.精神障がい者の地域生活を支援する「地域活動支援センターT型」を綾瀬・千住地域にも早急に設置してください。
【要旨】
 足立区は平成10年1月に「地域生活支援センター」を設置、設立当時は、全国から見学者が訪れ、次々と全国に「地域生活支援センター」が設置され、精神障がい者の地域での生活を支える重要な社会資源になりました。平成18年4月から、前年に成立した「障害者自立支援法」により「地域活動支援センターT型」と名称が変わりました。
 精神障がい者が不安になりやすい夜間・土曜・日曜・休日も開館し、多くの障がい者が利用し、家族も安心して休日を過ごすことができています。
 しかし、現在の「地域活動支援センターT型」は竹の塚にありますが、交通費がかかる、乗り換えがあり時間がかかる、同じ建物の中に、就労継続支援事業と就労移行支援事業があり、平日は作業しているので、落ち着かないなどの理由で利用したくても利用できないとの声がたくさん上がっています。
 足立区の人口・面積からしても、最低あと1カ所は必要です。足立区のどこに住んでいても利用できるように、「地域活動支援センターT型」を、綾瀬・千住地域に早急に設置して下さるようお願いします。

会議録

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