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東京都食品安全基本条例(仮称)制定に関する請願

15-26 東京都食品安全基本条例(仮称)制定に関する請願

受理番号
15-26
受理年月日
平成15年11月19日
付託委員会
厚生委員会
委員会付託日
平成15年12月3日
議決年月日
平成16年6月9日
議決結果
撤回承認
起立なし
紹介議員
鈴木あきら
米山やすし

内容

 東京都食品安全基本条例(仮称)制定に関する請願

要旨
 東京都の食品安全条例制定(仮称)にあたり、次の事項を盛り込んだ意見書を提出して下さい。
1.条例の基本理念として、都民の生命と健康を侵されない権利を明記すること。
2.生態系へも影響のある「遺伝子組み換え作物」については、基本方針として環境に配慮した施策や、消費者の選択権の確保、検査体制の強化、国への提案を盛り込むこと。
3.食習慣や食文化を十分生かした都独自の安全基準や誘導基準の設定、特に化学物質の蓄積性が問題となる子どもに対し、「子ども基準」の設定をすること。
4.「食品安全情報評価委員会」の調査・勧告については、科学的な因果関係が不確定であっても積極的な措置を講じるなど予防原則(未然防止)を確立すること。
5.「食品衛生自主管理認証制度」を通じ、トレーサビリティーを確立し、安全な食品の製造と流通を確保するとともに、都市農業を育成し、都内食品業者の水準を高めていくこと。
6.自治体が「監視指導計画」を策定する時は、地域の事情に合わせて計画に市民の意見が確実に反映されるよう支援すること。
理由
 BSE(牛海綿状脳症)、O157、ダイオキシン、無登録農薬、偽装表示問題など相次ぐ食品にまつわる事故事件が日本国内外で続発し、消費者はかつてないほど食品に対する不安を募らせています。
 このような中、国ではようやく食品行政の立ち遅れを解決するために、食品安全基本法を制定し、第三者機関としての食品安全委員会を立ち上げました。しかし、現在、一時の熱気は冷めてしまい国会審議は極めて低調で不十分な状況でした。内容としては第一に「消費者の安全・健康を求める権利」が規定されませんでした。相変わらず消費者を保護の対象としてしか見ていません。第二には基本的な方針の策定において「予防原則に基づいた安全評価」が不明確であったことです。第三にはリスクコミュニケーションや食品安全委員会における市民参加ができておらず、食糧政策を含めた生産から消費までの施策の総合性の確保が不十分であることなどがあげられます。
 また、今回、国の食品衛生法の一部改正で、監視項目について保健所設置の自治体が「監視指導計画」として自主的に決めることができるようになりました。
 こうした背景の下で、都は食品安全基本条例(仮称)を早期に制定するとしていますが、条例作りにあたっては「食」という都民にとってもっとも身近な政策ということを考え、策定に市民参加の確保が重要で、その内容は実効性のあるものとしていかなければなりません。

会議録

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