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在日外国人無年金高齢者・障がい者を救済する「特別給付金」制度実施の反対を求める陳情

23-3 在日外国人無年金高齢者・障がい者を救済する「特別給付金」制度実施の反対を求める陳情

受理番号
23-3
受理年月日
平成23年1月11日
付託委員会
区民委員会
委員会付託日
平成23年2月22日
議決年月日
議決結果
審議未了
紹介議員

内容

 在日外国人無年金高齢者・障がい者を救済する「特別給付金」制度実施の反対を求める陳情

【陳情の趣旨】
1.日本政府が在日外国人年金差別を是正し、制度的に排除されている在日外国人無年金高齢者に対する救済処置をとるまでの暫定的処置として、足立区において「老齢福祉年金」に見合う「特別給付金」制度を実施することについて反対を求める。
2.日本政府が在日外国人年金差別を是正し、制度的に排除されている在日外国人無年金障がい者に対する救済処置をとるまでの暫定的処置として、足立区において「障害基礎年金」に見合う「特別給付金」制度を実施することについて反対を求める。
※在日外国人とは、在日朝鮮人、韓国人をはじめとした定住外国人を意味する。
【理由】
 日本国民は、国民年金の支給を受けるには、20歳〜60歳までの40年間に最低25年以上の年金掛金を納付しなければいけないのに対して、在日外国人は掛金を支払っていないのに「特別給付金」を支給することは断固反対である。
 また、国民年金は、年金加入者が等しく公平に掛金を納付する大前提があり、初めて成り立つシステムである。「特別給付金」を支給すれば、モラルハザードを引き起こして制度崩壊をする可能性が考えられる。また、外国人の救済義務はその外国人が所属する国家が第一に責任を負う必要がある。よって、在日韓国人であれば韓国政府が社会保障の救済義務を負っている。
 そして、一義的には自国民の福祉に責任を持つべき「母国」において救済措置がとられるべきである日本人の税金を使って、これだけ財政状況が厳しい中、給付の前提となる義務を果たしてこなかった外国人を優遇する措置には絶対反対である。大阪市の例を引くまでもなく、給付を求めて外国人が殺到し財政がますます逼迫する恐れがある。また、平成19年12月25日に在日側の全面敗訴で決着した在日無年金訴訟で最高裁も日本政府の対応に問題がないことをハッキリ認めている。

会議録

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