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足立区施設の受動喫煙防止対策のための基本指針(ガイドライン)と矛盾している、禁煙特定区域内の喫煙所の全廃を求める陳情

23-20 足立区施設の受動喫煙防止対策のための基本指針(ガイドライン)と矛盾している、禁煙特定区域内の喫煙所の全廃を求める陳情

受理番号
23-20
受理年月日
平成23年7月1日
付託委員会
区民委員会
委員会付託日
平成23年7月8日
議決年月日
平成23年10月24日
議決結果
不採択
紹介議員

内容

 足立区施設の受動喫煙防止対策のための基本指針(ガイドライン)と矛盾している、禁煙特定区域内の喫煙所の全廃を求める陳情

【陳情の趣旨】
1.「足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例」(以下「本条例」と記します)の第10条第2項から「ただし、区長が指定した場所においては、この限りでない。」の文言を、第14条第2項から「(区長が指定した場所において喫煙をした者は除く。)」の文言をそれぞれ削除する、本条例の改正を行ってください。
2.以下の2項目を速やかに実行するよう、区(執行機関)に働きかけてください。
(1)北千住・綾瀬・西新井・竹ノ塚の各駅周辺の禁煙特定区域内に設置されている指定喫煙場所(以下「喫煙所」と記します)を全廃すること。
(2)本条例の所管部署を、区民部から衛生部へ移管すること。
【陳情の理由】
 国(厚生労働省)は、健康増進法第25条に関連して発出した、平成22年2月25日付け・健発0225第2号厚生労働省健康局長から都道府県知事・各保健所設置市・特別区長あて通知「受動喫煙防止対策について」の「3 今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性」で、「屋外であっても子どもの利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のための配慮が必要である」と述べています。
 区(衛生部)は、この通知を受けて2010(平成22)年12月1日付けで発表した、「足立区施設の受動喫煙防止対策のための基本指針(ガイドライン)」(以下「本指針」と記します)の「2 基本的な考え方」で、「(1)不特定多数の区民等が利用する公共の場である区の施設においては、受動喫煙による心身の健康に及ぼす悪影響を十分考慮すること」としています。
 また、区は、『あだち広報』、2008(平成20)年11月10日号12面「ビューティフル・ウィンドウズ 歩きタバコは迷惑です 区内全域で歩きタバコは禁止」と題する記事の中で、「タバコの先端から立ちのぼる副流煙には、喫煙者本人が吸う主流煙の数倍から数十倍の有害物質が含まれています。バス停など公共の場や混雑している場所での喫煙は、歩きタバコでなくてもほかの人には非常に危険で迷惑な行為です」とも述べています。
 ひるがえって区内の現状を見ると、現在、喫煙所が設置されている駅前広場や、北千住駅西口のペデストリアンデッキなどが、いずれも「不特定多数の区民等が利用する公共の場である区の施設」であり、かつ「子どもの利用が想定される公共的な空間」であることは、明らかです。
 そして、これらの喫煙所では、たばこの煙が喫煙所の敷地外の禁煙エリアへ流れ出し、通行人を受動喫煙の害に曝している事実があることが、喫煙所付近における粉じん濃度の測定調査によっても確認されています。
 私は以前、この間題について、「健康増進法第25条に違反している、禁煙特定区域内の喫煙所の撤去などを求める陳情」(18受理番号27)及び「区民等の受動喫煙被害を誘発している、禁煙特定区域内の喫煙所の廃止などを求める陳情」(19受理番号6)などとして、区議会に問題提起をしました。
 このうち、前者の陳情が審査された2006(平成18)年11月6日の区民環境委員会では、当時の区民部区民課長が、「健康増進法第25条には、受動喫煙の定義の部分に『室内又はこれに準ずる環境において』という文言が含まれている。(禁煙特定区域内の)喫煙所は屋外に設置したものなので、この条文には違反していないと考えている」旨の答弁をしていました。
 この区民課長の答弁は、「屋外であれば、区民等を受動喫煙の害に曝しても、法律に違反しているわけではないから構わない」と言っているのと同じです。
 これは、区(区民部)による区民等の嫌煙権の否定・侵害であり、区民等の生命財産を守るべき職務に従事する者としてあるまじき、不適切な発言です。
 区(区民部)が、こうした見解に基づき今日もなお喫煙所を存置し続けているのは、区(衛生部)が公表した本指針の趣旨と、明らかに矛盾しています。
 同じ区の組織でありながら、区民部と衛生部とで受動喫煙の防止に対する姿勢や見解が異なり、両者が整合性のない矛盾した施策を別々に打ち出していることには、疑問があります。
 区が、こうした問題を引き起こしている根本原因は、公衆衛生に関する専門知識を有する衛生部でなく、そうでない区民部が、本条例を所管している点にあると考えられます。
 区が「ビューティフル・ウィンドウズ」キャンペーンの一環として行っている歩行喫煙(吸殻のポイ捨て)の防止は、喫煙所を設置することによって喫煙者をそこへ誘導するのでなく、千代田区が行っているような過料徴収(罰則)の徹底によって、実現されるべきものではないでしょうか。
 以上の理由により、私は、全ての区民等が自らは望まない受動喫煙に曝されるリスクを負わないで生活できる環境を実現するため、区と区議会が国の法令や通知の趣旨を尊重し、喫煙所の撤去や、そのために必要な条例改正などの施策を進めていただけるよう求めたく、関係資料を添えて再度陳情いたします。
                            (添付資料省略)

会議録

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