本文へ移動

現在位置 :トップページ請願・陳情の検索 › 区において心身障害者福祉手当を精神障害者保健福祉手帳1級所持者にも支給することを求める陳情

区において心身障害者福祉手当を精神障害者保健福祉手帳1級所持者にも支給することを求める陳情

23-30 区において心身障害者福祉手当を精神障害者保健福祉手帳1級所持者にも支給することを求める陳情

受理番号
23-30
受理年月日
平成23年10月18日
付託委員会
厚生委員会
委員会付託日
平成23年10月24日
議決年月日
平成24年10月24日
議決結果
採択
紹介議員

内容

 区において心身障害者福祉手当を精神障害者保健福祉手帳1級所持者にも支給することを求める陳情

 足立区議会におかれましては、日頃より精神障がい者の医療、福祉の充実にご尽力を賜り心より感謝申し上げます。
 さて、平成18年度から施行されている「障害者自立支援法」では、三障がい一元化がうたわれていますが、精神障がい者に対する施策は依然として遅れていて、「心身障害者福祉手当」も支給されておりません。精神障がい者は病気の特性から、人とのコミュニケーションが取りにくい、動作がゆっくりなどの障がいがあり仕事につく事が困難で、仕事についても長続きしないなど、多くの人が所得がない状況におかれています。
 また、精神障がい者は発症しても本人に病識がなく、家族も正しい情報が得られず何が起こったか分からないまま苦難の日々を過ごし、精神科受診まで長期間かかり、その間年金の納付や免除手続なども出来ないまま数年、数十年が過ぎてしまうことも稀ではありません。そのため、障害年金の支給要件が満たされず無年金で本人の収入は無く、高齢の親の年金で細々と暮している状況が多く見られます。
 また、精神科以外の医療費もかかり、精神科の受診も中断になりかねません。医療中断になることは再発につながるおそれがあり絶対に避けなければなりません。
 精神障がい者の地域での自立を図るためには収入の確保、公的支援が不可欠です。
 毎月開かれる家族会例会でも「たとえわずかでも本人の収入があれば、経済的に助かるだけでなく、本人の生きる希望につながる意味のある手当になる、是非実現を!」との切実な声が出続けています。都福祉保健局の調査でも精神障がい者の所得は他の二障がいに比べ、低い事が報告されています。
 法の理念のもと、障がい間格差が是正され「心身障害者福祉手当」の対象に三障がいが並ぶまで、せめて月5,000円(二障がいは15,500円)を足立区独自で精神障害者保健福祉手帳1級所持者に支給して下さるよう陳情いたします。

会議録

Copyright © Adachi City Government. All rights reserved.