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建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図ることを国に求める意見書の提出を求める陳情

24-17 建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図ることを国に求める意見書の提出を求める陳情

受理番号
24-17
受理年月日
平成24年9月11日
付託委員会
厚生委員会
委員会付託日
平成24年9月25日
議決年月日
平成26年12月22日
議決結果
採択
紹介議員

内容

 建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を図ることを国に求める意見書の提出を求める陳情

 アスベストを大量に使用したことによるアスベスト(石綿)被害は多くの労働者、国民に広がっています。現在でも、建物の改修・解体に伴うアスベストの飛散は起こり、労働者や住民に被害が広がる現在進行形の公害です。東日本大震災で発生した大量のガレキ処理についても被害の拡大が心配されています。
 欧米諸国が製造業の従業者に多くの被害者を出しているのに比べ、日本では、建設業就業者に最大の被害者が生まれていることが特徴です。それはアスベストのほとんどが建設資材など建設現場で使用され、そして国が、建築基準法などで不燃化、耐火工法として、アスベストの使用を進めたことに大きな原因があります。
 特に、建設業は重層下請け構造や多くの現場に従事することから、労災に認定されることにも多くの困難が伴います。国は石綿健康被害者救済法を施行しましたが、極めて不十分なもので、施行後一貫して抜本的な改正が求められています。
 現在、建設業に従事していたアスベスト被害者たちが、全国六つの地方裁判所に国とアスベスト建材製造企業に補償とアスベスト対策の抜本的な改正を求めて裁判を起こしています。東京地裁では9月26日に予定されていた判決が12月に延期になりました。
 司法の場での結論を問わず、被害者の苦しみは変わりません。また、アスベスト被害者の多くは、肺がんや中皮腫などの重篤な病に罹患しており、命のあるうちに早期の解決が求められています。貴議会に、建設アスベスト被害者と遺族が生活できる補償の実施とアスベスト被害の拡大を根絶する対策を直ちにとり、アスベスト被害の早期の解決を国に求める意見書の提出を陳情します。
(添付資料省略)

会議録

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