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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の改正を求める意見書採択に関する陳情

24-20 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の改正を求める意見書採択に関する陳情

受理番号
24-20
受理年月日
平成24年9月18日
付託委員会
厚生委員会
委員会付託日
平成24年10月24日
議決年月日
議決結果
審議未了
紹介議員

内容

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の改正を求める意見書採択に関する陳情

【陳情趣旨】
 私達国民が安全に、安心して生きていけるために、貴議会が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「現行法」)を改正し、原爆被害に対して国が償いをすることを求める意見書を提出くださるように陳情いたします。
【陳情理由】
 人類が作り出した最も残忍な兵器、核兵器による地獄を体験させられた私たち原爆被爆者は、今日まで、自らの命を削る思いで被爆体験を語り、再び被爆者をつくらないことを願って、核兵器の廃絶と原爆被害に対する国の償いを求めてきました。しかし、この願いはいまだ実現していません。そればかりか、東京電力福島第一原子力発電所事故によって再び被ばく者がつくられ、多くの命が危険にさらされています。
 広島・長崎の被爆者は、原爆による熱線、爆風、放射線で殺され、傷つけられました。かろうじて生き延びた人々も、街中に飛び散る放射線を浴びました。多くの被爆者が無一物になり、貧困のどん底に落とされました。そして、今日まで、いのち、からだ、こころ、くらしに被害を受け続けています。
 しかし、「現行法」は、原爆被害を償う法律、国民の命を守る法律にはなっていません。
 現行法の問題の第1は、原爆被害を放射線被害、それも初期放射線の被害に限定し、残留放射線、内部被ばくを無視していることです。このような法律では、原爆被爆者だけでなく、原発事故等による被ばく者も救われません。
 第2は、被害に対する償いではなく、高齢化した被爆者に対する援護の法律になっていることです。
 第3は、核兵器の廃絶を「究極的廃絶」と表現して、遠い未来の課題としていることです。世界の世論は「核なき世界」に向けて大きく前進しています。唯一の被爆国として速やかな核兵器廃絶を謳うべきです。
 第4は、戦争被害受忍の立場にたった法律ということです。日本国民は戦争による命、身体、財産の被害は我慢しなければならないとしていることです。
 私たち被爆者が求めている原爆被害に対する国の償いとは、原爆被害を起こした責任を明らかにして謝罪すること、原爆によって破壊された、いのち、からだ、こころ、くらしを償うこと、再び被爆者をつくらない証を明らかにすることです。
 具体的には、下記のとおりです。
1 再び被爆者をつくらないとの決意をこめ、原爆被害に対する国の償いと核兵器の廃絶を趣旨とする法の目的を明記すること。
2 原爆死没者に償いをすること。
(1)原爆死没者に謝罪し、弔意を表すこと。
(2)原爆死没者の遺族に対して弔慰金あるいは特別給付金を支給すること。
(3)原爆死没者が生きていた証として原爆死没者名を碑に刻むこと。
(4)8月6日、9日を原爆死没者追悼の日とし、慰霊・追悼事業を実施すること。
3 すべての被爆者に償いをすること。
(1)戦争によって原爆被害をもたらしたこと、原爆被害を放置し、過小に評価してきたことに謝罪すること。
(2)すべての被爆者に被爆者手当を支給し、障がいを持つものには加算すること。
(3)被爆者の健康管理と治療・療養及び介護のすべてを国の責任で行うこと。

会議録

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