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保育料の算定について、婚姻歴のない母子世帯に対し寡婦控除の「みなし適用」を求める陳情

25-6 保育料の算定について、婚姻歴のない母子世帯に対し寡婦控除の「みなし適用」を求める陳情

受理番号
25-6
受理年月日
平成25年3月11日
付託委員会
子ども施策調査特別委員会
委員会付託日
平成25年3月27日
議決年月日
平成25年10月25日
議決結果
採択
紹介議員

内容

 保育料の算定について、婚姻歴のない母子世帯に対し寡婦控除の「みなし適用」を求める陳情


【陳情の趣旨】
 婚姻歴のない母子世帯に対し、保育料算定の手続きを行うにあたり、担当する所管で婚姻歴のない母子世帯であることを認定したうえで、現行税法の「寡婦」と同等の控除をしたものとして取り扱ってください。
【理由】
 子どもを扶養している婚姻歴のない母子世帯には、所得税法の定める「寡婦控除」は適用されません。税法上の「寡婦」とは、過去には法律婚をしたことのあるものと定義されているからです。これによって算定された所得が、所得税、住民税、保育料等の算定のための基準とされる結果、同じ母子家庭でありながら婚姻歴のない母子家庭は所得税が高く設定されてしまいます。そのため、婚姻歴のない世帯は母子世帯の中でも特に所得水準が低い傾向にあるにもかかわらず、更に大きな不利益を受け、窮状にあります。
 この問題について、2009年11月、3名の当NPO会員らが、代理人弁護士とともに、日本弁護士連合会に対して人権救済の申し立てを行いました。これを受けて日弁連は、去る1月11日付で、非婚の母に寡婦控除を適用しないことは、合理的な理由もなく差別するものであるとして、寡婦控除を「みなし適用」するよう総務大臣、都知事等に宛てて「要望書」を提出しました。
 日弁連の調査報告書によれば、婚姻歴のない母親に対して寡婦控除を適用しないことは、法の下の平等を保障した憲法第14条に違反し、また、母によって扶養される子どもに対しても経済的不利益をもたらすことから子どもの権利条約に違反し、また、差別を禁じた国際人権規約(自由権)の規約にも反している、と結論づけています。
 なお、保育料等の算定における寡婦控除のみなし適用については、その緊急性に鑑み、すでに沖縄県下の複数の市町村、岡山市、松山市、高知市、高松市、沼津市、朝霞市、千葉市、札幌市等で実施されております。
(添付資料省略)

会議録

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