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無料低額宿泊所等の設置運営に関し、国において制度の整備を求める意見書提出についての陳情

25-12 無料低額宿泊所等の設置運営に関し、国において制度の整備を求める意見書提出についての陳情

受理番号
25-12
受理年月日
平成25年5月29日
付託委員会
生活保護・高齢者生きがい対策調査特別委員会
委員会付託日
平成25年6月11日
議決年月日
平成25年7月3日
議決結果
採択
紹介議員

内容

 無料低額宿泊所等の設置運営に関し、国において制度の整備を求める意見書提出についての陳情

【陳情の趣旨】
 無料低額宿泊所等の設置運営について、国において次の事項を実現していただくよう、意見書提出を強く要望します。
1.無料低額宿泊所の設置について、届出制を許認可制に改めるとともに、設置運営基準を見直すなどの法的整備を早急に行うこと。
2.無料低額宿泊所及び類似施設の設置・運営・経営状況について、地方公共団体が適切な指導・監督を実施できるようにすること。
【理由】
 現在、住まいを失った生計困難者に対して、無料又は低額な料金で提供される住宅や宿泊施設の設置が増加しています。
 足立区でも、舎人五丁目18番19、20、30において、特定非営利活動法人「やすらぎの里」により「やすらぎの里 舎人寮」の開設が計画され、住民説明会も行われましたが、なぜ、見沼代親水公園駅から徒歩0分のこの土地に「やすらぎの里 舎人寮」をつくる必要があるのか理解できません。
 3月11日の住民説明会では、社会福祉法に定める第二種社会福祉事業、いわゆる無料低額宿泊所として、生活保護受給者や生活困難者を80名余り受け入れるとのことでした。施設の管理体制はスタッフ3名と少なく、スタッフが休みの時、利用者から選んだ班長に管理させるというやり方も、地域住民として安全と安心を確保できるものとはとても思えません。出火やトラブルが発生したときに迅速・的確に対応できるのか大変不安を感じます。
 また住民説明会では、「周りのマンションも舎人寮のようになるのではないか」「舎人寮と周りのマンションは一体化しているのではないか」という質問がありましたが、回答は得られませんでした。周りの共同住宅でも同様の事業が開業されるのではないか非常に心配であります。
 無料低額宿泊所の開設については、法律上施設基準等の具体的な定めがなく、社会福祉法により事業開始後の届出が義務付けられているだけで、どのような団体でも容易に開設できてしまいます。無届で開設するケースもあるようです。また、法律に基づく強い指導権限もないため、地方公共団体の指導にも限界があります。
 住民説明会では、「建物だけつくってしまって、知らず知らずに人だけ入れて、さあ始めましたというケース、そういう手もできますよ」という事業者の発言までありました。これでは、他の共同住宅も含め建設さえしてしまえば、地域住民の意向に関わらず、こうした事業が一方的に開始されてしまう危険性があります。
 こうした施設は、営利目的で一部の事業者が無料低額宿泊所として開設し、利用者に対して劣悪な環境で生活させたり、利用者の同意を得ずに生活保護費から施設利用料を天引きするなど「貧困ビジネス」の問題も発生していると聞きます。
 そこで、我々地域住民は、地域の治安・安全・環境確保のため、上記陳情の趣旨が実現されるよう、切に陳情する次第であります。

会議録

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