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千住緑町一丁目の住居表示実施についての陳情

26-6 千住緑町一丁目の住居表示実施についての陳情

受理番号
26-6
受理年月日
平成26年4月1日
付託委員会
区民委員会
委員会付託日
平成26年6月13日
議決年月日
平成26年6月30日
議決結果
不採択
紹介議員

内容

 千住緑町一丁目の住居表示実施についての陳情

【陳情の趣旨】
 現在、千住緑町一丁目に関し、区民部では、住居表示を実施すべく準備が行われているところ。今回の改正において特に変更点の少ない既存の住宅・工業地区(千住緑町一丁目11番地から24番地)については、止むを得ない場合を除き、住居番号の変更をしないよう配慮していただきたい。
【陳情の理由】
・平成26年3月25日に行われた住民説明会によれば、今回の住居表示を行うにあたり、千住緑町一丁目11番地から24番地については、町名、街区(番号)の変更はなく、改正される予定とのこと。
・区は、住居番号の変更理由として来訪者等の分かり易さが増すと説明する。しかしながら、街区(番地番号)は変わらないため、数軒先に必ず目的地があることから、現状の状態であっても大きな混乱は生じていない。 また、googleやYahoo等の無料地図ツールやスマートフォンやカーナビ等の機器の普及により、簡便に門前まで案内を受けられることも大きな要因。
・他方、この住居番号の改正を行うとこれまでの住所表示は使用できなくなるため、
 @ 表示板や公簿類の変更、住民用の住居変更はがき等に多くの税金(人件費を含む)が発生
 A住民においても、表札や名刺の変更、運転免許証等の公的書類や勤務先、通信事業者や銀行等に係る必要書類の変更手続きなどが発生し、コストは膨大。なお、犯罪収益移転防止法の施行に伴い、銀行や証券会社、クレジットカードの郵便等は扱いが機微になっているため、カードの不着などのトラブルも多く予測される。                                     
 B多くの関係企業において、従業員や顧客情報の変更手続きが発生。また、特に地図事業者や宅配事業者等については、業務の根幹部分での変更が求められる。こうした費用は価格転嫁できないことが多く、直接企業の負担となる。
 C来訪者にも、電子的地図ツール等の対応までに一定の混乱が生じる。特にカーナビの場合、新たな地図の導入が自動車のライフサイクルと同じになることが多いため、10年超にわたり、混乱が継続。
 といった多くのコストが発生する。
・以上を勘案し、当該地区における住居番号の変更は特に慎重に行われるべきである。

会議録

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