本文へ移動

現在位置 :トップページ請願・陳情の検索 › 成年後見制度における成年後見人等に対する報酬助成に関する陳情

成年後見制度における成年後見人等に対する報酬助成に関する陳情

26-12 成年後見制度における成年後見人等に対する報酬助成に関する陳情

受理番号
26-12
受理年月日
平成26年6月20日
付託委員会
厚生委員会
委員会付託日
平成26年6月30日
議決年月日
平成26年10月24日
議決結果
採択
紹介議員

内容

 成年後見制度における成年後見人等に対する報酬助成に関する陳情

【陳情の趣旨】
1.成年後見制度を必要な人が誰でも利用できる制度とするために、貴区で実施している成年後見人に対する報酬助成制度について、助成対象を区長申立に限定する要件を廃止し、親族申立や本人申立も助成対象とする制度に拡充してください。
2.前記報酬助成制度を実効あるものとするため、必要な予算措置を講ずると共に広く広報を行い、福祉関係部署や推進機関等の地域ネットワークを活性化させ、成年後見制度の潜在的ニーズを十分顕在化させることなどにより、利用の促進を図ってください。
【理由】
 成年後見制度は、認知症高齢者や知的障がい者・精神障がい者等の方々の権利擁護のためのセーフティネットであって、判断能力の不十分な人が地域で生活するために、なくてはならない不可欠な制度です。
 成年後見人等の対応の中には、借金苦による生活破綻や生活苦等を原因とする家庭内の虐待、悪質商法による消費者被害、対応の難しい障害、家族内に判断能力の十分でない人が複数いる場合などの問題が少なからずあり、これらを解決するためには、親族ではなく、法律・福祉等に関する知識を有しそれら諸問題に対し解決の経験等を有する専門職後見人の就任が必要なケースが多くあります。
 しかしながら現在の成年後見制度では、成年後見人等の報酬や手続を利用するための費用は、制度を利用する本人の負担となっているため、経済的に困窮されている方はこれらの費用を負担できず、そのため、同制度の利用をためらったり、又は成年後見人等のなり手を探すのが困難な状況にあります。
 厚生労働省は、成年後見人に対する報酬助成制度について「成年後見制度利用支援事業」の積極的な活用を促す観点から、平成20年に親族申立や本人申立も助成対象であることを確認する内容の事務連絡を出して各自治体に運用改善を呼びかけました。
 しかし現状は、導入していても対象を区市町村長申立に限定している自治体が大半です。このような区市町村長申立への限定は、成年後見制度の利用が必要な多くの生活困窮者をセーフティネットの網から外してしまうことになりかねません。
 また、予算は付けられているが消化がなされておらず、福祉関係部署や推進機関等を中心とした地域福祉ネットワークの構築が不十分であり、成年後見制度の潜在的ニーズの掘り起こしが十分行われておらず、広報自体も不十分で制度の存在の周知が消極的である等により現実には利用できない、されていないケースも多いと思われます。
 今後予想される、超高齢社会化の一層の進行、生活保護者の増加に見られる困窮者の増加を考えると、このままでは前述のような事態は一層深刻になり困窮者の人権は切り捨てられ、権利擁護が図られず福祉の崩壊につながりかねない状況と考えます。このような状況を防止し、成年後見制度を、高齢者や障がい者の権利擁護のための真のセーフティネットとするため、上記のとおり陳情します。
(添付資料省略)

会議録

Copyright © Adachi City Government. All rights reserved.