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区に、足立区手話言語条例(仮称)の制定と手話言語法(仮称)を制定するよう国に対する意見書提出を求める陳情

26-19 区に、足立区手話言語条例(仮称)の制定と手話言語法(仮称)を制定するよう国に対する意見書提出を求める陳情

受理番号
26-19
受理年月日
平成26年7月30日
付託委員会
厚生委員会
委員会付託日
平成26年9月25日
議決年月日
平成26年12月4日
議決結果
撤回承認
紹介議員

内容

 区に、足立区手話言語条例(仮称)の制定と手話言語法(仮称)を制定するよう国に対する意見書提出を求める陳情

【陳情の趣旨】
1.日本手話、日本語対応手話が日本語と対等な言語であることを広く足立区民、及び国民に広める。
2.日本手話を言語として普及・研究できる環境の整備。
3.日常生活、職場、教育の場で日本手話・日本語対応手話を使った情報の提供やコミュニケーションが保障され、自由自在に手話が使える、学べる社会環境の整備を目的とした「足立区手話言語条例(仮称)」の制定。
4.「手話言語法(仮称)」を制定することについて、国に対し意見書を提出すること。
【理 由】
 聞こえる人(以下、「健聴者」という)たちは「声を出す、又は声を聞く」という音声言語(日本語)を使用して、コミュニケーションを行っています。ろう者は、昔から「手指、体の動き、表情を使う、又はそれらを目で見る」という視覚言語としての日本手話を使用して、コミュニケーションを行ってきました。しかし、法的には日本手話は言語として認められていなかったために、ろう者は社会の様々な場面で不利益を被り、差別され、排除されてきました。ろう学校では手話を使うことを禁止され、手話を使うことは恥ずかしいことだと教えこまれ、社会でも周囲の好奇心の目から隠れるように手話を使ってきたなどの差別的な歴史があります。また、健聴者たちとコミュニケーションができないため、まだまだろう者や手話に対する理解が社会では進んでいません。
 2006年に国連で採択された障害者権利条約は、生活・仕事・司法・参政権・医療など、あらゆる面で障害者の権利を守り、社会に合理的配慮の責任を求めた条約です。その条約の「定義」において、「言語には音声言語と『手話』が含まれる」ことが盛り込まれたことによって、「手話が言語である」ことが世界的に認められました。
 日本においても、その条約の批准に向け、2011年に障害者基本法を改正し、その第3条(地域社会における共生等)の3項に「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること」が定められました。
 これにより、言語に手話が含まれること、すなわち、手話が言語であることが日本でも法的に認められるとともに、ろう者・聴覚障害者が意思疎通手段として日本手話・日本語対応手話を選択し、手話によって情報を取得する機会の確保やその拡大が求められることとなりました。
 私たちはまず、日本手話・日本語対応手話が音声言語と対等な法的地位を認められたことを、区民の方々に知っていただき、今後、手話についての理解や周知を深めていただきたいと思います。それが、ろう者・聴覚障害者に対する理解への第一歩につながります。そして、日本手話・日本語対応手話による意思疎通手段の選択、情報取得又は利用する機会が拡大され、なおかつ保障される社会になっていくことを願っています。
 以上のような理由から、私たちの日本手話・日本語対応手話を音声言語と同じように生活のあらゆる場面で使う、使ってもらえる社会に、手話やろう者に対して理解があり、ろう者・聴覚障害者が安心して暮らせる社会となるよう、足立区に「足立区手話言語条例(仮称)」を制定、国の環境を作るための法律を国として制定することも必要であることを心から切望するものです。

会議録

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