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手話言語法(仮称)を制定するよう国に対する意見書提出を求める陳情

26-23 手話言語法(仮称)を制定するよう国に対する意見書提出を求める陳情

受理番号
26-23
受理年月日
平成26年11月19日
付託委員会
厚生委員会
委員会付託日
平成26年12月4日
議決年月日
平成26年12月22日
議決結果
採択
紹介議員

内容

 手話言語法(仮称)を制定するよう国に対する意見書提出を求める陳情

【要 旨】
 手話が音声言語(日本語)と対等な言語であることを広く国民に広め、あらゆる場面での手話による情報の提供・獲得が行われ、聞こえない子どもが手話を身に付け、手話で学べるようにするとともに、手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を制定するよう、足立区議会において国に対して意見書提出を行うよう陳情する。
【理 由】
 手話は手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙と文法体系をもつ言語である。ろう者にとって手話は聞こえる人たちの音声言語と同様に、重要な情報獲得とコミュニケーションの手段であり、長い歴史のなかで大切に守られてきた。
 しかしながら、日本においては昭和初期からろう学校で手話は禁止され、社会でも手話を使うことで差別されてきたという歴史があり、現在ではろう学校でも手話が導入され、手話通訳者養成・派遣・設置事業の法制化などにより社会的に認められてきてはいるが、その活用や認識はまだまだ十分とは言えない状況にある。
 2006(平成18)年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話が言語である」ことが明記されている。
 その障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011(平成23)年8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められている。
 また、同法第22条では国・地方公共団体に対して意思疎通支援施策を義務づけており、鳥取県をはじめ幾つかの地治自治体で「手話言語条例」が制定されている。
 国においても、日本中の聴覚障がい者が手話による情報の提供をくまなく受けられるように、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、あらゆる場面で手話による意思疎通支援が行われ、どこでも自由に手話が使え、聞こえない子どもが手話を身に付け、手話で学び、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境をつくるための法整備を実現することが必要であると考える。
 本年1月20日に日本でも障害者権利条約の批准がなされた。この批准をより確固たるものとするために、「手話言語法(仮称)」の制定をできるだけ早い時期に進めていただきたい。
                              (添付資料省略)

会議録

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