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「はだしのゲン」の自由閲覧の維持を求める陳情

27-55 「はだしのゲン」の自由閲覧の維持を求める陳情

受理番号
27-55
受理年月日
平成27年11月11日
付託委員会
文教委員会
委員会付託日
平成27年12月4日
議決年月日
平成28年3月24日
議決結果
不採択
紹介議員

内容

 「はだしのゲン」の自由閲覧の維持を求める陳情

【陳情の趣旨】
 「はだしのゲン」は原爆の悲惨さを伝える貴重な資料です。「はだしのゲン」が足立区内の小中学校図書館から排除されることなく、今後も自由に閲覧できるようにして下さい。
【陳情の理由と法等の根拠】
1.「はだしのゲン」は、作者中沢啓治さんが被爆の体験をもとに描いたもので、国内だけでなく外国でも高く評価されてきました。学校図書館の蔵書となっているのは当然のことと考えられます。
2.学校図書館法第1条が「学校図書館が学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、持って学校教育を充実することを目的とする」としたのは、学校図書館が子どもたちの知る権利を保障する豊かな図書を用意し、子どもたちの学びを支える設備だからです。学校図書館で一部の資料を勝手に排除することは許されません。
 ※法等の根拠「子どもの読書に関する法律(2001年)」子どもの読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所に置いて自主的に読書活動ができるよう、積極的にそのための環境整備が推進されなければならない。
3.図書館は知る権利を保障することによって、その役割を果たすことができます。知る自由・権利は子どもにも保障されなくてはなりません。
 ※根拠:日本図書館協会「図書館の自由に関する宣言」(1979年) 図書館は国民の知る自由を保障することを最も基本的任務とし、図書館利用の公平な権利を年齢等の条件によって差別してはならず、ある種の資料を特別扱いしたり、書架から撤去したりはしない。
 ※根拠:国際図書館連盟(1999年)図書館はすべての利用者に資料と施設の平等なアクセスを保障しなければならず、年齢等の理由による差別があってはならない。
4.足立区内の小中学校が自律的に学校図書館を運営できるようになることが大切です。そのためにも「はだしのゲン」が排除されることなく、今後も学校図書館で自由に閲覧できるよう願っています。

会議録

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