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足立区における受動喫煙防止に関する陳情

28-21 足立区における受動喫煙防止に関する陳情

受理番号
28-21
受理年月日
平成28年9月6日
付託委員会
厚生委員会
委員会付託日
平成28年9月27日
議決年月日
議決結果
審議未了
紹介議員

内容

 足立区における受動喫煙防止に関する陳情

【陳情の趣旨】 
 足立区におかれましては、受動喫煙防止に関して、条例化による一律的、強制的な規制ではなく、事業者の自主的な取組みによる受動喫煙防止対策を行なっていただけますよう切にお願いします。
【陳情の理由】
 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として国において受動喫煙に関し、法制化による規制の議論がなされているものと承知しています。我々も受動喫煙は防止すべきものであると考えております。
 2014(平成26)年10月から2015(平成27)年5月に行なわれました「東京都受動喫煙防止検討会」におきまして、関係団体の意見聴取として一律的な規制への懸念、たばこを吸う方と吸わない方が共存できる分煙社会の実現等意見を述べました。
 しかしながら、2018年までに条例化について検討を行なうこと、国に対しては、全国統一的な法律での規制を働き掛けること等が東京都への提言としてなされました。これを受けて国においても法制化への検討がなされているものと聞き及んでおります。
 現在、東京都におきましては「外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境整備補助金」「飲食店等における受動喫煙防止の店頭表示」を進めており、東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた受動喫煙防止への取組みを行なっております。我々も受動喫煙を防止することに異論を唱えるものではなく、東京都の取組みや趣旨に賛同し受動喫煙防止への取組みを行なっております。
 また、オリンピック・パラリンピック開催に向けた喫煙環境規制において、開催国や開催都市に対し喫煙規制の強化は義務づけられていないと認識しております。これまでのオリンピック・パラリンピック開催都市をはじめ諸外国では、屋内が禁煙の場合でも屋外では自由に喫煙できる環境にあり、日本におきましては屋内外で禁煙化・分煙化が進展していることから諸外国に比べ受動喫煙防止対策が遅れているとは言えません。
 たばこは合法な嗜好品です。受動喫煙防止対策は、各事業者や施設管理者が実態に即した判断によりなされるべきものであり、法制化による一律的、強制的な規制によるべきものではありません。分煙や店頭表示等様々な取組みにより、たばこを吸う方と吸われない方が共存できる社会こそ日本が誇るおもてなしと考えております。

会議録

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