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教育基本法「改正」ではなく、教育基本法に基づく施策を進めることを求める意見書を政府等に提出することを求める陳情

16-20 教育基本法「改正」ではなく、教育基本法に基づく施策を進めることを求める意見書を政府等に提出することを求める陳情

受理番号
16-20
受理年月日
平成16年9月6日
付託委員会
文教委員会
委員会付託日
平成16年9月24日
議決年月日
平成16年10月22日
議決結果
不採択
起立多数
紹介議員

内容

 教育基本法「改正」ではなく、教育基本法に基づく施策を進めることを求める意見書を政府等に提出することを求める陳情

陳情の趣旨
1 中央教育審議会は、2003年3月20日、「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」と遠山文部科学相に答申した。戦後の歴史の中で「教育の憲法」である教育基本法の明文「改正」の答申が出されたのは初めてである。また、2004年6月16日、自民党、公明党の「教育基本法改正協議会」は、「教育基本法に盛り込むべき項目と内容について(中間報告)」を発表した。
  しかし、教育基本法は、憲法の保障する教育にかかわる権利を実現するために定められた教育法規の根本法であり、準憲法的な性格をもつ法である。現行の教育基本法は、憲法の根本的な原理である個人の尊厳の尊重主義のもとに、憲法の保障する教育を受ける権利、学問の自由、思想良心の自由、法の下の平等などの諸原理、諸原則を具体化したものである。戦後、さまざまな問題を抱えながらも、義務教育の保障、へき地教育や定時制・通信制教育、障害児教育の改善などがなされたのは、同法の理念を実現すべく努力が積み重ねられてきたからであり、改正には慎重であるべきである。
2 しかるに、与党の中間報告は、前文の「憲法の精神に則り」を削除する方向を示し、教育の目的から「平和的な国家及び社会の形成者」を意識的に削除し、教育の目標に新しい「公共」を盛り込み、かつ「郷土と国を愛し」あるいは「大切にし」という文言を盛り込むなど、愛国主義・国家主義を盛り込もうとするものであり、日本国憲法の理念とは相容れないものである。また、このような改正がなされれば、教育のなされる過程において、憲法第19条の保障する内心の自由に抵触する虞れは大きい。また、「教育の中立性」を「教育行政の中立性」に「改正」することは、国家及び地方自治体権力の教育への介入を許容するものであって、到底認めることはできない。
3 本来の教育の目標は、子どもたち一人ひとりの人格の全面的な発展を実現することにあり、そのためには、子どもたちの学習権と人権を学校内で尊重すること、一人ひとりの子どもの自律性と人格が大切にされることがもっとも大切である。このような視点は、まさに教育基本法の理念・視点であって、ここからも教育基本法の正当性は明らかであるし、そのためには、「教育の中立性」確保が不可欠である。
4 以上のような憲法の教育を受ける権利、子どもの学習権その他子どもの権利を守る視点、及び「教育の中立性」を守る視点から、教育基本法の改正については、日本弁護士連合会、教育関連学会有志、広範な市民団体などからも批判的な見解が発表されている。
5 このように、今求められているのは、拙速な教育基本法の改正ではなく、教育基本法の理念や精神を十分に生かした教育を実施すること、すなわち子どもの権利を基本にすえて、少人数学級の実現、教育施設の充実、財政的援助の拡充等の「諸条件の整備」を行うことである。
 なお、教育基本法見直しと一体のものとして、義務教育費国庫負担制度の見直し も行われようとしているが、これは義務教育の保障を国の責務として規定した憲法・教育基本法の掲げる理念を否定しようとするものであり、地域の財政力の格差が教育条件の格差につながるという点では、教育の機会均等の原則の否定につながるものである。
  よって、下記の事項を、貴議会に陳情する。
陳情事項
1 教育基本法の見直し・改正を拙速に行わないことを求める意見書を政府、国会及び関係行政庁に提出すること
2 教育基本法を学校や社会に生かす施策を進めることを求める意見書を政府、国会及び関係行政庁に提出すること
                                  以上
                             (別添資料省略)

会議録

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