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「1年単位の変形労働時間制」導入のための都の条例制定を行わないこと及びコロナ禍での教職員の長時間過重労働解消のための施策を求める意見書の提出を求める陳情

02-11 「1年単位の変形労働時間制」導入のための都の条例制定を行わないこと及びコロナ禍での教職員の長時間過重労働解消のための施策を求める意見書の提出を求める陳情

受理番号
02-11
受理年月日
令和2年8月18日
付託委員会
文教委員会
委員会付託日
令和2年9月28日
議決年月日
令和2年12月21日
議決結果
不採択
紹介議員

内容

 「1年単位の変形労働時間制」導入のための都の条例制定を行わないこと及びコロナ禍での教職員の長時間過重労働解消のための施策を求める意見書の提出を求める陳情

【陳情の趣旨】
 7月17日、文部科学省は、2019年12月の「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律(給特法一部改正法)」施行規則を告示し、都道府県・政令市において公立学校に「1年単位の変形労働時間制」を導入するための条例制定を求める通知を発出しました。
 「1年単位の変形労働時間制」は、あらかじめ「業務の繁閑」を見込んで、それに合わせて労働時間を配分するものであり、恒常的な時間外労働が無いことを前提とする制度です。対象期間の勤務日及び勤務時間を30日前に労働者に通知し、それを変更することはできないとされています。学校では恒常的に時間外労働が行われており、緊急の打ち合わせや子どもの指導、保護者への連絡等が入ることも多く、この制度を導入する前提がありません。新型コロナウイルス感染症による突然の休校やその後の動きを見れば、このことはいっそう明らかです。文部科学省は、「休日のまとめ取り」を「目的とする場合に限り」この制度を導入するとしていますが、長期休業期間中といえども教職員にはさまざまな業務があり、長期休業が短縮されることの多い昨今は、土曜授業等の振り替えや夏季休暇等の取得すら困難であるのが実態であり、この制度を導入する道理も条件もありません。長時間過重労働が合法化され、超過勤務が隠され、さらに悪化することが目に見えています。
 現在、長期の休校を経て再開した学校で、教職員は、消毒や清掃などの感染防止に時間を割きつつ、一人ひとりの子どもに寄り添い、新たな教育課程のもとで「少しでもわかりやすい授業、教材を」と日々格闘しています。これまで経験したことのない長時間で過重な勤務が続き、身体的、精神的な疲労は限界に近いものがあります。
 このような中に「1年単位の変形労働時間制」を導入して所定の勤務時間を延長し、「8時間労働」の原則を壊してしまうことは、教職員の命と健康を守る上でも、子どもたちに行き届いた教育を進めるための条件整備を進める上でも、許されないことです。いま、教育行政が行うべきは、各学校に、感染防止に必要な物的・人的支援を行うとともに、20人程度の編成で授業ができるよう教職員やスタッフの増員、教室の増築・整備など緊急の実効ある措置をすすめることです。
 以上、教職員の命と健康を守り、どの子にも行き届いた教育をすすめる立場から、下記の内容を陳情します。
【陳情項目】
1.都内公立学校に「1年単位の変形労働時間制」を導入するための都の条例制定を行わないよう、都に意見書を提出すること。
2.20人程度の学級や教職員を増やすなど、コロナ禍における教職員の長時間過重労働を解消するための施策を緊急に講じるよう、国や都に意見書を出すこと。

会議録

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