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国(国土交通省)の「住宅・建築物安全ストック形成事業」にある「住宅・建築物アスベスト改修事業」の拡充を求める国への意見書の提出を求める陳情

05-19 国(国土交通省)の「住宅・建築物安全ストック形成事業」にある「住宅・建築物アスベスト改修事業」の拡充を求める国への意見書の提出を求める陳情

受理番号
05-19
受理年月日
令和5年6月28日
付託委員会
産業環境委員会
委員会付託日
令和5年7月7日
議決年月日
議決結果
継続審査
紹介議員

内容

 国(国土交通省)の「住宅・建築物安全ストック形成事業」にある「住宅・建築物アスベスト改修事業」の拡充を求める国への意見書の提出を求める陳情

【陳情の趣旨】
 1970年から90年にかけて年間約30万トンという大量のアスベストが輸入されていて、2004年までに1,000万トンのアスベストが諸外国から日本に輸入されました。主に建築物の建材にアスベストが使用されていました。
 そして現在、問題視されているのは、2006年9月1日(アスベスト全面禁止)以前に建てられた既存の民間住宅の解体・改修工事です。国の補助制度として、社会資本整備総合交付金の「住宅・建築物安全ストック形成事業」がありますが、対象建材が吹付け材(レベル1)などに限定し、極めて対象となる建物の範囲が限られています。石綿建材の多くが成形板(レベル3)であり、戸建てや小規模ビル等では使えない制度となっています。同様に、足立区にある吹付アスベストに関する助成制度も、対象となる建物も限定的な制度になっています。
 そして、2020年にアスベスト関連法(大気汚染防止法・石綿障害予防規則)が改正され、アスベスト含有建材の調査報告がレベル3までとなりました。事前調査結果の報告は、80u以上の解体、100万円以上の改修工事となっています。国は規制の強化を打ち出していますが、調査・除去費用は、建物所有者が負担することになります。解体・改修費用が増加することになり、施主負担は、相当なものになります。その調査費用の負担を避けようと、無届け、違法工事に繋がる可能性も否定できず、アスベスト除去の違法工事によって、区民や工事従事者の健康被害にも繋がることも想定されます。国が求める規制に対応するためには、アスベスト調査・除去費用の国民への周知と、現行の国と足立区のアスベスト助成内容を大幅に拡充し、費用負担を軽減して、適正なアスベスト調査・除去工事を実施することが求められてきます。
【陳情項目】
 国(国土交通省)の「住宅・建築物安全ストック形成事業」にある「住宅・建築物アスベスト改修事業」の大幅な拡充を、貴議会から国への意見書の提出を求めるものです。

会議録

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