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区内に今後新設される民営火葬場の火葬料金を届け出制として適正管理することを区に求めるとともに、区外既存の民営火葬場に関して同様な法整備を求める意見書を都や国に提出することを求める陳情

05-35 区内に今後新設される民営火葬場の火葬料金を届け出制として適正管理することを区に求めるとともに、区外既存の民営火葬場に関して同様な法整備を求める意見書を都や国に提出することを求める陳情

受理番号
05-35
受理年月日
令和5年8月23日
付託委員会
厚生委員会
委員会付託日
令和5年9月22日
議決年月日
令和5年12月20日
議決結果
採択
紹介議員

内容

 区内に今後新設される民営火葬場の火葬料金を届け出制として適正管理することを区に求めるとともに、区外既存の民営火葬場に関して同様な法整備を求める意見書を都や国に提出することを求める陳情

【陳情の趣旨】
 今後区内に新設される民営火葬場の火葬料金を届け出制とし、区として火葬場運営や火葬料金を適正化するとともに、区民が現在利用している区外既存の民営火葬場に関して、同様な法整備をするよう求める意見書を都や国に提出すること。
【陳情の理由】
 1.東京都内に6つの火葬場を所有する東京博善株式会社(以下、「東京博善」といいます)は、公益的事業として火葬場を運営する必要があるにもかかわらず、営利のために一方的な値上げを繰り返し施設利用者への負担増を強いています。このことは、複数大手メディアでも取り上げられており、都内民営火葬場での火葬料金が著しく高いという世論が高まっております。(参照「別紙1」「別紙2」)また、令和5年1月に厚生労働省及び経済産業省から「コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改訂版が公表されるまでの長期間、コロナウイルス感染症でお亡くなりになった方の火葬受入れを合理性の乏しい理由により継続的に拒んでいたなど、著しく公益性に反する姿勢をとり、区民からは悲痛な声が寄せられています。なお、上記ガイドラインの改訂前においても、コロナウイルス感染症によりお亡くなりになった方の遺体からの感染リスクは低いことが公表されており、他の火葬場においてはコロナウイルス感染症によりお亡くなりになった方の遺体についても火葬の受入れを実施してきたところです。
 2.墓地、埋葬等に関する法律(以下「法」といいます)では、火葬場の経営を行うためには特別区にあっては区長の許可を受けなければならないものとされております。(法10条1項)
当該経営許可は、本来、地方公共団体に与えられるものであり、これにより難い事情がある場合であっても、宗教法人、公益法人等に限って与えるものとされています。これは、墓地等の経営については、その永続性と非営利性が確保されなければならないという趣旨によるものです。(昭和43年4月5日環衛第8058号)
そして、公益法人の場合であっても、営利事業類似の経営を行うことなく、公益目的に則って適正な経営が行われるよう都道府県知事等(区長)から強く指導されるべきものとされております。(昭和46年5月14日環衛第78号)
 東京都においては、沿革上、株式会社である東京博善に火葬場の経営許可がなされていますが、少なくとも、公益法人と同様に、「営利事業類似の経営を行うことなく、公益目的に則って適正な経営が行われるよう」強く指導されるべきです。むしろ、営利法人である株式会社に例外的に許可を与えている以上、行政による厳しい監督が必要です。
 3.23区内にある全9火葬場のうち6場を東京博善が所有しており、23区内の火葬場は実質的に東京博善の独占状態となっていることから、東京博善による火葬場経営が利益追求の手段とならないよう、より一層厳しい監督が必要とされて然るべきです。
 令和4年2月28日、東京博善を完全子会社としている株式会社廣済堂ホールディングスと、葬祭事業を営む会社を傘下に収める燦ホールディングス株式会社の間での業務提携が発表され、令和4年5月20日に中期経営計画が発表されました。これによると、当該業務提携(及び共同で行う葬儀事業を目的とする合弁会社の設立)は、葬儀業に進出し、「東京博善のお葬式」として、利便性の高い東京博善の式場を利用して、葬儀から火葬までのオールインワンプランを提供することにより、増収増益を目的としたものです。
 これは、本来公共的かつ非営利の事業として行われるべき火葬場事業を葬儀業と組み合わせ、営利事業の道具として利用するものであり、公益性を著しく害するものです。
 上記東京博善の事業計画(以下「本計画」といいます) によって、第一義的に、他の葬儀業者が多大な影響を受けて存立を厳しいものにされることは当然ですが、最終的には東京博善による火葬場の独占的な地位に基づく営業によって、利用者である区民及び都民が利用料の高騰や利用制限などの不利益を被る結果となり、公益性を害することは容易に理解できるものであります。
 実際、上記中期経営計画には「火葬料金の改定のほか、営業時間の拡大等により売上高を確保」との記載もあり、火葬料金の値上げによって区民及び都民への不利益が生じることは明らかです。
 さらに、東京博善は、既に、通常火葬料金だけでなく、他の火葬場にはみられない燃料費特別付加火葬料(以下、「燃料サーチャージ」といいます) を一方的に導入し、火葬場利用料を著しく引き上げております。この燃料サーチャージの導入により、火葬場利用料が大幅に値上がりしたにも関わらず、東京博善は、「火葬料金は従前通りで価格改定はありません」としております。しかしながら、実質的には根拠不明な計算式に基づき算定された金額が、火葬料金に上乗せされる形になっているため、事実上の火葬料金の値上げであることは明らかで、今後も営利追求の姿勢がさらに強まることは明らかです。

 4.従って、火葬業を営む東京博善が火葬場を利用して、営利事業として葬儀業を営むことは、公共事業としての火葬業の性質上許されるものではなく、東京博善を営利事業の中心とする廣済堂ホールディングス及び燦ホールディングスの本計画は、許可権者である区によって厳しく指導されるべきです。
 また、法に基づいて火葬は公衆衛生その他公共の福祉の観点から規制され、皆が等しく利用できるようにする必要があることから、火葬料金は公共料金ともいうべき性格があり、民営火葬場であっても国や地方公共団体に事前に料金を届け出て認可を受けることが本来の在り方であると考えます。
 以上のことから、陳情を提出します。

【下記添付資料省略】
(添付資料1)「別紙1」週刊新潮 令和5年5月18日夏端月増大号
「火葬費にサーチャージで東京は死ぬと高くつく」
(添付資料2)「別紙2」産経新聞 令和5年6月23日 オピニオン
       「東京の火葬料は高過ぎるぞ」





















会議録

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