本文へ移動

現在位置 :トップページ請願・陳情の検索 › 旧統一教会に対して宗教法人解散命令を裁判所に請求するよう国に求める意見書を提出することを求める陳情

旧統一教会に対して宗教法人解散命令を裁判所に請求するよう国に求める意見書を提出することを求める陳情

05-25 旧統一教会に対して宗教法人解散命令を裁判所に請求するよう国に求める意見書を提出することを求める陳情

受理番号
05-25
受理年月日
令和5年8月31日
付託委員会
総務委員会
委員会付託日
令和5年9月22日
議決年月日
令和5年12月5日
議決結果
撤回承認
紹介議員

内容

 旧統一教会に対して宗教法人解散命令を裁判所に請求するよう国に求める意見書を提出することを求める陳情

【陳情の趣旨】
 旧統一教会に対して、文部科学省が昨年11月に行使した宗教法人法第78条の2の第1項第3号に基づく解散命令に向けた質問権行使は7度目(8月22日回答期限)を数え、先行きが見えなくなっています。
 そうしているうちに、多摩市永山では巨大研修施設建設に向けた既存建物の解体工事が始まり、府中市でも関連施設の建設が始まっています。
 足立区では、関連団体の宣伝活動が活発化してきており、このままでは旧統一教会による区民・都民の被害は更に拡大します。
 ついては、地方自治法第99条に基づき、旧統一教会に対する宗教法人解散命令の請求を一日も早く裁判所に行うよう、国に対し意見書を提出してくださいますよう陳情いたします。
【陳情の理由】
 旧統一教会は、「法の華三法行」(“足裏診断”などで不安を煽り多額の金銭を要求した“霊感商法”詐欺罪で摘発され、莫大な損害賠償判決が下されて2001年に破産宣告を受け、宗教法人法第43条第2項第3号により解散になった宗教法人)、または「明覚寺」(“水子の祟り”などといった因縁話で多額の供養料を要求した“霊視商法”詐欺事件で教団幹部が実刑判決を受け、1999年、文化庁から和歌山地裁に解散命令が請求されて2002年に宗教法人法第81条第1項第1号により解散命令が下された宗教法人)と何ら変わりはありません。
 旧統一教会の商法は、人々の不幸を巧妙に聞き出し、因縁話に結び付け、祟りを解消するといって、印鑑、壺、多宝塔などを法外な値段で売りつける“霊感商法”であり、霊界で苦しんでいる祖先を成仏させるためといって、先祖一代ごとに献金を要求する“先祖解怨”商法(420代前まで必要とされる)であり、まさに刑法第246条の「詐欺罪」に該当するものです。信者、その家族の方々は巨額献金により家庭崩壊、破産、自殺に追い込まれています。
 旧統一教会は憲法第20条第1項の「信教の自由」で保護されるべき宗教団体ではありません。平穏な家庭を破壊する宗教の皮を被った反社会的団体です。少なくともこれ以上、「宗教法人」として税制上の優遇措置を与えられるべきではありません。一刻も早く宗教法人解散命令が下されるべきです。

会議録

Copyright © Adachi City Government. All rights reserved.