- 受理番号
- 05-42
- 受理年月日
- 令和5年10月13日
- 付託委員会
- 厚生委員会
- 委員会付託日
- 令和5年10月20日
- 議決年月日
- 令和6年6月24日
- 議決結果
- 撤回承認
- 紹介議員
内容
足立区第9期介護保険事業計画において、介護保険料を値上げしない計画の策定を求める陳情
【陳情の趣旨】
足立区第9期介護保険事業計画において、介護保険料を値上げしない計画を策定してください。
【陳情の理由】
介護保険制度は、今でも高負担・低給付です。生活を圧迫する介護保険料の値上げに絶対反対です。
介護保険制度は、“介護の負担を家庭から社会へ”“介護保険制度は助け合いの制度” の掛け声の下、2000年度に発足して、現在第8期となっています。第1期の介護保険料は、2,911円(全国平均)からスタートして、第8期には、6,014円(全国平均)となっており当初の倍以上の介護保険料となっています。介護保険制度は“助け合い制度”であるのだからとして、65歳以上の全員が保険料を“応分”に負担する制度として発足しました。言い換えれば、どんなに収入が少なかろうが、どんなに預貯金や資産もなくとも、“応分”の保険料を支払いなさいとしています。保険料を支払わない人の介護費用は全額自己負担となっています。しかし、月の保険料が何百円ならまだしも、足立区の今年の保険料は、最低保険料でも月2,000円を超えています。日々の生活が本当に困窮していても、日々の食べるものに困っているような生活苦に陥っていても(制度上は収入が1円もなく、預貯金も1円も無い状態であっても)月2,030円の保険料を支払いなさいとしています。これは、“助け合い”と呼べる状態をとうに超えています。高齢者の生活実態に即さない制度に変容しています。
厚生労働省は、こうした制度の趣旨にそぐわない保険料支払い実態があるにもかかわらず、保険料減免三原則として、@個別申請による減額判定(一律減免は不可)A全額免除不可(保険料0円不可)B保険料減免に一般財源の繰り入れは行わないことが、保険制度の趣旨からいって望ましいとしています。(法に明記されているわけではない。よって、減免三原則を守らないからといって法的に罰則・制裁措置が規定されているわけではない。)足立区としては、厚生労働省の生活者の実態を無視した高負担制度を放置する態度である減免三原則にとらわれることなく、一般財源を介護保険会計に繰り入れてでも、介護保険料を絶対に値上げしないことを検討する段階にきていると思います。
大幅な基金の切り崩しをすることは勿論のこととして、あらゆる方策を駆使して介護保険料の値上げをおこなわない計画を策定していただくよう陳情いたします。
会議録