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父母の離婚後の子育てに関する家族法改正の早期法案成立を求める意見書を国に提出するよう求める陳情

05-50 父母の離婚後の子育てに関する家族法改正の早期法案成立を求める意見書を国に提出するよう求める陳情

受理番号
05-50
受理年月日
令和5年12月8日
付託委員会
厚生委員会
委員会付託日
令和5年12月20日
議決年月日
議決結果
継続審査
紹介議員

内容

 父母の離婚後の子育てに関する家族法改正の早期法案成立を求める意見書を国に提出するよう求める陳情

【陳情の趣旨】
父母の離婚後の子育てに関する家族法改正の早期法案成立を求める意見書を国へ提出いただきたい。
【陳情の理由】
 厚生労働省の「令和3年我が国の人口動態」によると、未成年の子どもがいる夫婦の離婚件数は、昭和40年代と比べて倍増しており、令和3年時点では、親が離婚をした未成年の子どもの数は約18万人となっている。
 そのような子どもの利益を守る観点から、平成24年に民法第766条が改正され、父母が協議上の離婚をする際に、協議で定めるべき子どもの監護に関する事項として、「父又は母と子の面会及びその他の交流」及び「子の監護に要する費用の分担」とともに、「子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」旨が明示された。
 しかしながら、法改正後10年が経過しても父母の離婚後の子どもの養育に関して、養育費、親子交流ともに改善が見られない。厚生労働省の「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」では、養育費を受けている割合は母子世帯で約28%(平成28年度:24%)、取り決めをしている割合は母子世帯で約46%(平成28年度:42%)にとどまっている。養育費の不払いは母子世帯の貧困の要因となっている。
 また、別居・離婚後の親子交流については、実施割合は母子世帯で約30%(平成28年度:29%)、取り決めをしている割合は母子世帯で約30%(平成28年度:24%)にとどまっている。子どもの健全な成長の妨げとなっている。
 さらに、わが国では離婚後単独親権制度を採用しており、昨今の芸能人の報道されているような同意を得ない子どもの連れ去りによる子どもの奪い合いが発生しており、子どもの負担となっている。他方、「離婚は親子の別れ」と考え、離婚後は子どもへの養育にも全く関心のない親も存在し、養育費の不払いや親子断絶となっている事例も多い。もはや、当事者任せとなっている現行法の見直しは急務である。
 父母の離婚における適正な養育費の支払い、親子の交流の拡充及び諸外国で導入されている離婚後共同親権導入等、別居・離婚後の子どもの養育の在り方については、令和2年2月、上川法務大臣(当時)が法制審議会に諮問、同年3月、私どもが参加する「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(略称:親子ネット)」代表の武田氏も委員として任命され、法制審議会家族法制部会が設置された。以降、調査審議が継続、令和3年2月にパブリックコメント募集も終え、現時点で34回に及ぶ調査審議を重ねている。本年8月に開催される法制審議会部会にて家族法改正に向けた要綱案のたたき台が法務省より提出され、取りまとめに向けた最終的な審議が進められている。
 このような状況を踏まえ、足立区議会においては、父母の離婚によって生じる諸問題を解消し、子どもが精神的にも経済的にも健全に成長できる環境を実現するために、家族法改正の適切かつ早期法案成立を要望する意見書を国へ提出していただきたい。

会議録

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