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介護老人福祉施設等への廃棄物処理費に関する請願

17-18 介護老人福祉施設等への廃棄物処理費に関する請願

受理番号
17-18
受理年月日
平成17年11月21日
付託委員会
区民環境委員会
委員会付託日
平成17年12月5日
議決年月日
平成17年12月16日
議決結果
採択
起立なし
紹介議員
浅古みつひさ
たきがみ明
米山やすし

内容

 介護老人福祉施設等への廃棄物処理費に関する請願

【趣  旨】
 足立区において社会福祉法人が経営いたしております介護老人福祉施設等(ケアハウスを含む)は介護報酬をもとに事業を行っております。
 高齢独居もしくは高齢世帯のみの集合体、それが介護老人福祉施設であります。
 ここで生活している区民は、在宅で生活されている方々となんら変わるところはありません。在宅生活で排出される家庭用ゴミも、高齢者が生活している施設から排出される物も家庭用ゴミと同様の内容物が多数を占めております。
 今般、現在支援を受けております産業廃棄物処理にかかる手数料(2分の1支援)が年度末をもって廃止されるやに伺っております。
 今回の介護保険法の改正により経営の基本収入であります介護報酬が大幅に引き下げられ、経営に多大の影響が生じております。
 在宅生活を営んでいる高齢者と同様、福祉の観点から現行制度の継続もしくは無料にしていただきたくここにお願いいたします。

【理  由】
 平成17年6月22日可決成立いたしました、介護保険法の改正(平成17年10月1日施行)で、介護老人福祉施設における居住費(滞在費)の新設及び食費を保険給付の対象外とし、現在の一割負担の外に52,000円(食費42,000円、居住費(滞在費)10,000円)を自己負担とするものです。
 自己負担とされた金額と介護報酬を比較いたしますと、介護度に関係なく一律に18単位の減算、食費については2,120円であった単価が1,380円となり、一日あたり一人740円のマイナスとなります。このマイナスは法人の負担となり、経営に大きな影響を受けております。
 その関係から廃棄物処理費を入所者に転嫁するにも、足立区内施設の入所者は所得階層別で見ますと、圧倒的に第1〜第3段階までの低所得者層が多数を占め、処理費を転嫁できる状況にはありません。また、法人が負担するのも前述のとおり非常に困難な状況にあります。介護老人福祉施設で生活している区民が安心でき、なおかつ社会福祉法人の経営の安定に資するためにも、足立区の支援の継続をお願いいたします。 

【請願項目】
1. 平成18年度以降、現行の2分の1の支援を継続または無料化してください。

会議録

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