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看板・ひさしなどの道路占用料徴収等についての陳情

17-23 看板・ひさしなどの道路占用料徴収等についての陳情

受理番号
17-23
受理年月日
平成17年11月21日
付託委員会
建設委員会
委員会付託日
平成17年12月5日
議決年月日
平成17年12月16日
議決結果
不採択
起立多数
紹介議員

内容

 看板・ひさしなどの道路占用料徴収等についての陳情

【陳情の理由】
 今年になってわが商店街の店舗に対して軒並み道路占用に関する調査が行なわれ、占用料の請求がなされて一同大変驚き、また大変疑問に思っています。道路を占用しているといいますが、地面に設置されている訳ではなく地上から数メートルの所であり、看板が通行人など道路の往来に邪魔をしているとは考えられません。道路地面上に置かれている看板や商品、商品展示台などは通行の妨げになるものですが、「動く物」という理由で対象外になっている事とも矛盾しています。
 電飾看板は通行の妨げ・障害になっているというよりも、道を明るく照らし夜間の防犯に役立っています。日中でも街や通りの雰囲気を明るく活気あるものにして、防犯効果とともに街全体の経済効果にも貢献しています。区側が照明代として助成金を支給しても良い位です。ひさしに関しても、通行人の夏季は強い日差しを避けたり、降雨時の雨除け雨宿り、降雨後降雪後の安全な路面確保に役立っています。ひさし本来の役割から言っても通行の妨害をするものではないし、道案内の役割も果たしています。看板、ひさしから手数料徴収を行い、看板・ひさしが撤去され、減少することは道路を通行する区民に対して良い効果ではありません。
 バブル崩壊後の長引く不況、大型店の進出等により区内の小売業者の置かれている状況は大変厳しいものがあります。今後も大型店の出店があると聞いています。私達地域商店は、地域に根ざした営業をして来ました。特に足立区に対しては区主催のイベントに協力するなど区と区民に対して責任ある行動をして来ました。移動距離の限られた老人や身体障害者にも貢献してきました。このタイミングで今回のような手数料を負担させる事、地元業者を苦しめ商店自体の体力を奪うこと、地域の中小小売店・商店が減ってしまう恐れがあることに対して、区はぜひ対策を講じて戴きたいと思います。

【陳情事項】
1. 看板・ひさしなどの道路占用についての調査は店舗側の立会いのもとで行うこと。同じ場所に上下二段に重なり設置されている場合別々に費用が発生するようなやり方は行なわないこと。
2. 看板・ひさしに対する占用料の徴収をやめること。

会議録

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