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区民等の健康増進などのため、特定禁煙区域内への喫煙所設置の中止を求める陳情

18-8 区民等の健康増進などのため、特定禁煙区域内への喫煙所設置の中止を求める陳情

受理番号
18-8
受理年月日
平成18年6月2日
付託委員会
区民環境委員会
委員会付託日
平成18年6月15日
議決年月日
平成18年6月28日
議決結果
不採択
起立なし
紹介議員

内容

 区民等の健康増進などのため、特定禁煙区域内への喫煙所設置の中止を求める陳情

陳情の趣旨
1.今年10月1日から施行される「足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例」の第10条により指定する特定禁煙区域内に、喫煙所を設置しないでください。
2.同条例の第10条第2項から「ただし、区長が指定した場所においては、この限りでない。」の文言を、第14条第2項から「(区長が指定した場所において喫煙をした者は除く。)」の文言をそれぞれ削除する、同条例の再改正を行ってください。

陳情の理由
 上記の条例には、第10条第2項と第14条第2項に、区が路上(歩行)喫煙者からの過料徴収を行う特定禁煙区域内に喫煙所を設置することを前提とした、上記の文言が含まれています。
 これについては、今年2月22日付けで更新された足立区のホームページ「パブリックコメント 路上喫煙などの禁止について」で「北千住地域美化推進協議会や関係団体からの意見、要望及び議会での審議等を踏まえ」、特定禁煙区域内に喫煙所を設置するために「当初の改正案を修正し、条例提案を行いました」と説明されています。
 この説明に「関係団体からの意見」として出てくる、区民部区民課が昨年10月27日付けで受理した業界団体からの要望書(添付資料)については、今年3月13日に開催された区議会区民環境委員会でも取り上げられ、出席議員の1人が「『喫煙者に配慮して適切に喫煙所を設置してほしい』との要望も区民から出されている。区民の声を尊重した対応をお願いしたい」と発言し、区民課長も「その方向で今後も関係者と協議を続けて参ります」と答弁していました。
 しかし、この業界団体からの要望書には、以下に列挙する看過し難い問題点が含まれています。
 @迷惑(路上・歩行)喫煙問題の解決を、今後も(それをいくら強化しても効果がないことが歴史的に証明されている)喫煙者への「マナー向上の呼びかけ」に依存し続けようとしている論理的矛盾があること
 A単に開放空間に灰皿を設置しただけの、受動喫煙の防止には全く効果がない(同条例の主旨と矛盾する)喫煙所を、区の責任において設置することを要望していること
 Bたばこの売上げによる税収よりも、吸い殻の処理や喫煙に起因する疾病に係る医療費などに要する支出のほうが多額に上っている事実を無視し、区民等の健康や生命を犠牲にして得られる、何の価値もないたばこ地方税の税収確保に係る実績と努力を強調していること

 以上のことから、私は、同条例の改正について、
 (1) 区が、区民等が喫煙によって自ら健康を害し、又は受動喫煙によって他の区民等の健康を強制的に害するのを手助けする結果になること
 (2) 区が、多くの問題点を含んでいる業界団体からの要望を無批判に受け容れ、公費での喫煙所設置を目指す結果となってしまっていること
の2点において、重大な疑問を感じます。特に、区民が納めている税金の一部が、このような合理性の無い目的に使われることには、私は区民の1人として納得できません。
 このようなことでは「足立区は住民の健康や生命よりも、業界団体の利益や税収確保を優先させている」と、日本中いや世界中の笑い者にされてしまうのではないかと、私には案じられてなりません。
 そのようなことにならないためにも、区議会におかれましては「たばこの売上げに係る地域経済効果や税収よりも、区民等の健康、更には生命のほうが大切である」とする良識を内外に示すべく、喫煙所設置の中止を区に求めると共に、同条例の再改正を実施されるよう、本件陳情により要望いたします。
                                  以上
                            (添付資料省略)

会議録

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