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「障害者自立支援法」における精神障害者の負担の軽減等を求める陳情

18-11 「障害者自立支援法」における精神障害者の負担の軽減等を求める陳情

受理番号
18-11
受理年月日
平成18年6月2日
付託委員会
厚生委員会
委員会付託日
平成18年6月15日
議決年月日
議決結果
審議未了
紹介議員

内容

 「障害者自立支援法」における精神障害者の負担の軽減等を求める陳情

陳情の理由
 平素より精神障害者の医療・福祉の向上について、多大なご援助を賜り心から感謝申し上げます。

 本年4月1日より施行された「障害者自立支援法」により、三障害が一元化され、身体・知的に精神が加えられて、三障害が統合されることになりました。
 これは、精神障害者の家族及び本人にとって歓迎すべきことと高く評価しております。しかし、「応能負担」から「定率負担」への移行とともに、医療費や施設利用などの面で負担が増えることになりました。東京都においては、去る2月の都議会で、「自立支援医療」により原則一割負担のところ、非課税世帯に対して東京都が補助するとの決議を得たことに対しては深く感謝しています。
 しかし、「三障害一元化」になりましたが、精神障害者に対する福祉サービスのレベルは低く、他の二障害(身体障害者・知的障害者)に支給されている「心身障害者福祉手当」が精神障害者には支給されていない等、他障害福祉施策と比較して、依然として大きな格差が存在しています。
 多くの精神障害者は、家族を含めて困難な状況に置かれており、「障害者自立支援法」の「定率負担」の算定基準が「同居家族の総収入」に基づくのは、家族への負担はむしろ増加し、また、家族への更なる経済的な依存は本人の自立を阻害するのではないかと懸念されています。
 精神障害者の通院医療費に関しては、これまで精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づいて、通院医療費公費負担の認定の有効期間は2年とされていました。しかし、自立支援医療制度では有効期間は1年となり、制度適用のための申請にあたっては、医師の診断書の提出が必要であり、経済的に大きな負担となります。(精神科診断書料は3千〜1万円と高額)
 更に、作業所などの施設を利用している精神障害者は、利用料を払うことが困難で、今通っている施設への通所をあきらめてしまう人も出るのでとは危惧されます。作業所などに通うことにより、病状も安定し、地域で暮らしている精神障害者が、ひきこもりになり、服薬を中断、再発につながってしまうことにもなりかねません。
 以上の理由から、精神障害者及びその家族が、安心して地域で暮らし続けるために、以下の項目について対応策を講じて下さいますよう、心よりお願い申し上げます。
1.「心身障害者福祉手当」を精神障害者にも早急に支給されるよう、国及び都に強く働きかけてください。
2.「自立支援医療費」制度適用申請に必要な診断書料は、これまでの更正医療・育成医療のように、指定医療機関は無料で交付するよう必要な措置を講じていただくよう強く国に働きかけてください。
3.「障害者自立支援法」の施行によって生じる作業所等の利用者負担が軽減されるように、区の支援策を講じてください。

会議録

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